改正特定商取引法と改正割賦販売法

伊豆.JPG平成21年12月1日より「改正特定商取引法」と「改正割賦販売法」」が施行されました。

 

<特定商取引法について>

・訪問販売や電話勧誘販売等の取引形態であれば原則としてすべての商品にクーリング・オフが適用されます。

・訪問販売での過量販売については、契約後1年間は契約解除ができます。

・勧誘を断った客への再勧誘が禁止されます。

 

<割賦販売法について>

・虚偽説明(不実告知)によるクレジット契約については、クレジット支払停止だけでなく、既払金の変換も請求できます。

・個別クレジット業者は、購入者の支払可能見込額を調査しなければならず、これを超えるクレジット契約は禁止されます。

 

但し、通信販売については改正後もクーリング・オフの対象外ですが、これらの業者が公告やホームページに返品の可否や条件などの返品特約に関する記載を表示していない場合は、商品を受取ったオ日から8日間、契約の解除が可能になりました。

今までの悪質な訪問販売やクレジットやインターネット通信販売などのトラブルが増え、社会問題となっていましたが、今回の改正により、今までより消費者保護が強化されました。