保険法改正(平成22年4月)

さくら.JPG「商法」から独立した「保険法」として平成22年4月1日より施行されます。この保険法により保険契約者の保護が進みます。損害保険、生命保険のほか共済契約も対象となります。

 

 <主な改正点>

 

1.保険金の支払時期

  保険金の支払時期について具体的に明記されます。保険会社等が書類を受取ってから実際に支払われるまでを各保険会社では新約款において、支払の時期を明確にしています。

 例えば、調査の不要な場合には、書類受付翌日から5営業日以内、調査が必要な場合はその内容によって45日から180日以内とするところがあります。

 

2.保険金支払の遅延利息

  保険金支払が約定期間内に行われない場合、遅延利息の支払があります。利率は法定利率の6%が適用されます。このことにより保険会社は今まで以上に迅速な支払サービスが行われるようになります。

 

3.保険金請求権の時効

  保険金請求権の時効は現行で2年ですが、今後は3年になります。

 

4.保険金受取人の変更ルール

  保険金受取人の変更ルールが変わります。今までは受取人変更をする場合、保険会社に手続きし、保険証券に裏書という承諾をとる必要がありましたが、今後は保険会社の承諾前でもその申請文書が発信された後であれば受取人変更の効力が発生します。

 

5.契約締結時の告知事項

  契約締結時の告知事項がより明確になります。生命保険と違い損害保険では何が告知事項であるか判然としませんでしたが、今後は告知すべき事項が具体的に示されます。

 

6.遺言による保険金受取人変更

  遺言による保険金受取人の変更が可能となります。ただし、遺言通りに支払を受けるためには保険会社にその旨の通知が必要です。