2018年 5月22日解体業について

平成28年6月1日の改正によりとび・土工工事業、の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者、引き続き3年間解体工事業の許可を受けずに解体工事施行することができます。(31年5月末まで)その後は解体工事業のきょかが必要です。民間資格の解体工事施工技師を取るのがよろしいのではないでしょうか?