契約書の原本・正本・謄本・副本の意味と違い

契約書の原本・正本・謄本・副本の意味と違い

一般に、契約書の原本とは当事者各自が契約書に署名捺印したオリジナルのものを、謄本はそのコピーを、正本は謄本のうち原本と同じ効力が認められたものをいいます。

ただ、通常、契約書を複数作成した場合、1通を正本といい、残りを副本という場合がありますが、これらは、いずれも当事者各自が署名押印しているわけですから、上記の原本にあたり、法的効力に差はないことになります。