公正証書の効用

公正証書の効用

公正証書は、公証人が当事者の嘱託によって作成する文書ですが、金銭の一定額の支払又はその他代替物・有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、公正証書において、強制執行認諾条項を入れておきますと、相手方が約束どうり養育費等の支払をしない場合でも、裁判所にその支払請求訴訟を提起せずに、公証役場で執行文の付与を得て、相手方の財産を差し押さえることができます。

強制執行認諾条項の付された公正証書を執行証書といい、裁判所又は裁判所書記官の関与なしに作成される唯一の債務名義となります。

不動産の引渡しには効力がありません。