賃借人のトラブル

賃借人のトラブル

更新料をめぐる二つの判例

     更新料の支払いを特約して履行しないと契約解除の原因となる。

更新料の支払いに際して、昭和59年4月20日の最高裁判所判決は、(更新料の支払い約束が、更新後の賃貸借契約の重要な要素として組み込まれているときは、更新料の不払いは、契約者当事者の間の信頼関係を破壊するいちじるしい背信行為として、賃貸借契約の解除原因となる)と判示しています。

     更新料の支払い義務はない。

更新料の支払い義務に関して、昭和51年10月1日の最高裁判所の判決は(宅地賃貸借契約の法定更新に際して、賃借人が賃貸人に対して更新料を支払うべきであるとする慣習はそんざいしない)として更新料の支払い義務を否定しました。