控訴と上告

控訴と上告

刑事裁判の場合、第一審が行われたのが地裁でも家裁でも簡裁でも不服申し立ては高裁へ行います。これを控訴と言います。さらに、高裁の判決にも不服で最高裁での審理を求めることを上告と言います。

民事裁判の場合も第一審後、高裁に不服申し立てをすることを控訴と言い、その後最高裁に持ち込むことを上告と言います。

ただ、民事裁判では訴額が140万以下の場合、第一審を簡裁で行い、第二審を地裁、第三審を高裁で行うことになっていますので、第三審の高裁判決に不服なら、最高裁に持ち込むことができます。この場合、三審制ではなく四審となります。