相続財産かどうか迷うもの

相続財産かどうか迷うもの

会社(法人)・・・被相続人が会社を経営していた場合、会社そのものは相続財産ではありませんが、株式や出資持分は相続財産となります。

身元保証・・・・相続財産ではないので、保証人になる必要はありません。

しかし、身元を保証していた人が損害賠償請求を受けたなど、具体的な債務があれば、それについては相続財産となります。

連帯保証・・・・債務額がはっきりしているか、責任額が決められていたら、相続財産です。

借家・借地の権利・・被相続人が家や土地を借りていたら、引き続きその地位を相続できます。