離婚、養育費

離婚に際し、養育費を請求しないことを条件に子の親権者になったが、その後生活が苦しく、養育費を負担して欲しいと考えているが、改めて、元の夫に養育費を請求できるか?

 

 請求できます。養育費は子供のための生活費であり、親は子供が精神的、経済的に自立して社会人として生活できるように扶養する義務があります。

夫に対して養育費を請求しないと言う約束は、仮に養育費の分担についての合意と解しても合意自体が真意として有効なものといえるかどうか問題であり、かつ有効だとしても、その内容は子の福祉を害するもの、つまり、子にとってはなはだしく不利益なものです。

早速に家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てるべきです。