風俗営業許可

業種によりさまざまな制限があります。ガーベラ.jpg

お店の近くに学校があるか、病院はあるか、など規制は色々です。

椅子の配置や照明にも扉にも規制があります。

学校や病院(特に入院施設)があるところでは許可がでないこともあります。

保護対象施設と言われる所です。

そして所轄の警察署とも相談することもあります。

それらは行政書士が手続きいたします。

不況な世相ですが飲食業業界を盛り上げましょう。

 

【許可】

風俗営業(法第2条 第1項)

 第1号営業  キャバレー

 第2号営業  料理店、社交飲食店

 

「2号許可におけるショーとは」

お客さんと踊ることがなければ可能です。(1号許可は必要ありません)

またステージの高さも段差があればOKですしステージの広さも制限ありません。

ただ外国から興業ビザで歌手やダンサーを呼んだ場合は30cm以上のステージにしなければなりません。

興業ビザで歌手、ダンサーを招いた場合、ホステスのような接客業務はできません。

御注意下さい。

 

 第3号営業  ダンス飲食店

 第4号営業  ダンスホール

 第5号営業  低照度飲食店

 第6号営業  区画席飲食店

 第7号営業  パチンコ店、マージャン店

 第8号営業  ゲームセンター

 

【許可の基準】

 人的欠格事由(法第4条 第1項~9項)

 外国人の場合、申請できる在留資格

 日本人の配偶者等

 永住者、特別永住者

 定住者