2013年3月23日 ペットに対するいたわりと遺言

かつて黒猫と妻と同居しておりました。元々妻が14年位育てていたようです。

結婚するにあたり、住む所を探しましたがペット可は極端に少なくなります。

その後猫はエイズで亡くなり家族を失った生活でした。 高級な猫ではなく、野良猫を妻は病院で

貰い受けたそうです。

さて、人が長生きする世の中で家族同様に生活してきた、犬や猫、うさぎ、フェレットなどが飼い主の死後どのように私達は対応したら考えることが必要ではないでしょうか?

そこで、①ペットのための遺言書をお勧めします。②これはご近所の人や信頼できる方にお金を払い後々のペットの世話をお願いすることです。食事はもちろん、犬ならば散歩をお願いする条件です。

③依頼された方が約束を守らないことを防ぐために遺言執行人を決めます。契約を守らない人に対しては法定相続人など遺言の取り消しも家庭裁判所に請求可能です。

④飼い主が病になり、ペットの世話を出来なくなったときですが法律用語ですが、負担付贈与契約という手段もあります。

⑤飼い主に皆様がご長寿を願っておりますが、万一のことを考えた時はご連絡ください。ペットはもはや家族ですから。

⑥いずれも公正証書にすることをお勧めいたします。